更新日:2023.03.24 ブログ
こんにちは。
相続マルシェ コンシェルジュの林田です。
いつも相続マルシェホームページを見て頂きありがとうございます。
前回のブログでは、YouTube動画配信の第1回目前編をブログ記事にて掲載しました。
今回は後編を掲載しますので、よろしくお願いします。
前回は『相続とは?』『遺産とは?』『相続の方法は?』という内容をお伝えしましたが、後編は『相続の方法は?』を詳しく説明していきたいと思います。
それでは動画後編の内容をお伝えします。
相続の方法には、おもに次の3つがあります。
●法定相続~民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
●遺言による相続~ 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
●分割協議による相続~ 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続することになります。
では、遺言書がない場合はどうするのでしょうか。
民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。
• 法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
• 受遺者……遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
(法定相続人ではない他人でも相続することは可能です)
あまり聞かない話ではありますが。相続人から相続する権利を譲り受けることも可能です。
ここまでの内容が相続の本当に簡単な意味と、その内容になります。
動画にはありませんが↓
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。 通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。 このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。
ただし、未成年者であっても結婚している等、成人とみなされる場合もあります。
これで第1回目動画の後編は終わります。
いかがだったでしょうか?
相続の基本と言っても、なかなか普段考えることではないので難しいところもあると思います。
少しでも不安なことや、分からないことがありましたら相続の専門プロ集団、相続マルシェにご相談くださいね。
ご一読いただきまして、ありがとうございました。
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