更新日:2020.06.30 ブログ
遺言がある場合には、原則その遺言内容が最優先されて遺産を分割することになります。
自分の遺産をどのように分けるかは遺言によって、自由に指定することができます。
法的に有効な遺言書があれば、共同相続人はこの遺言どおりに遺産を分けることとなります。
但し、遺言によって遺留分を侵害された相続人は、『遺留分の侵害額請求』を行うことが可能です。
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