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相続開始 第1ステージ

更新日:2020.06.27 ブログ

遺産分割

相続が発生すると、被相続人の財産はその時点から相続人各々に相続権があるため、各財産の相続人が決まるまでは、共同相続人となります。


被相続人名義の預金口座から預金を引き出すことができなくなります。


遺産分割が終了し、相続人に名義変更、または解約されるまでは、相続人は原則として口座の預金を引き出すことはできません。


相続人のうちの誰かが被相続人になりすまして即座に多額の預金を引き出せば、遺産分割にもその後の相続税納税にも影響が生じてしまうことになります。


遺産分割の方法には『指定分割』『協議分割』『調停分割・審判分割』の3つがあり、次のような優先順位で相続が行われることになります。


①「遺言」があれば、原則その遺言内容による『指定分割』

②「遺言」がなければ、共同相続人全員の「遺産分割協議」による『分割協議』

③「遺産分割協議」での合意が得られなければ、家庭裁判所による『調停分割』『審判分割』


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