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法定相続人がいないの場合の相続

更新日:2020.06.16 ブログ

相続が発生しても法定相続人がいない場合

親族はいるものの配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの法定相続人がいない場合や、法定相続人がいても相続の欠格、廃除、または相続放棄で、実質的には法定相続人がいないということもあり得ます。


被相続人のおじ(伯父、叔父)、おば(伯母、叔母)、いとこ(従兄弟、従姉妹)などがいても、これらの親族はそのままでは法定相続人にはなり得ず、被相続人が彼らに財産を遺すことを指定した遺言がなければ相続することはできません。


また、天涯孤独という場合も考えられます。


このような状況で遺言がない場合は、「相続人の不存在」となり、被相続人の利害関係者からの請求によって家庭裁判所が相続財産の管理人を選任して、相続財産の管理・清算をすることになります。


特別縁故者への財産分与

「相続人の不存在」で相続財産を清算する過程において、

●被相続人と生計を同一にしていた人

●被相続人の療養看護に努めた人

などは『特別縁故者』として、家庭裁判所に財産分与の申出をすることができます。


特別縁故者の具体例は、内縁の妻や事実上の養子が該当することが考えられます。


その他、被相続人の療養看護に努めた親戚、知人、看護士なども挙げられます。


相続財産の分与をするためには、特別縁故者からの申出が必要です。

特別の縁故関係があって相続人のために貢献したとしても、申出がないと相続財産の分与は行われません。


分与するかしないか、また、一部分与か全部分与かについては家庭裁判所の裁量によります。


残余財産の取扱い

特別縁故者に財産配分をした残り、あるいは特別縁故者がいなかった場合の財産は、国庫に帰属することになります。


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