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同時死亡の場合の相続②

更新日:2020.06.13 ブログ

親子の場合

親子同時死亡で、その子に子がいない場合

父と長男が同乗した車が交通事故に遭い、その結果二人とも死亡してしまう。死亡時刻が判明しないために同時死亡となった。


母は健在で、長男には妻がおり子供はいない。長男には弟がいる。

この場合の父と長男の財産の行方はどうなるの?


《父の相続について》

母と次男(法定相続分は各1/2)が父の法定相続人となって相続する。


《長男の相続について》

妻(法定相続分2/3)と母(法定相続分1/3)が長男の法定相続人となって相続する。


❊母は両方の相続に関係する。

親子同時死亡で、その子に子がいる場合

父と長男が同乗した車が交通事故に遭い、その結果二人とも死亡してしまう。死亡時刻が判明しないために同時死亡となった。


母は健在で、長男には妻と子供がいる。長男には弟がいる。

この場合の父と長男の財産の行方はどうなるの?


《父の相続について》

長男の子(孫)が長男の代襲相続人であるため、同時死亡であっても父⇒長男の相続は発生するので、長男の相続分を長男の子(孫)が相続。母と次男も相続する。


《長男の相続について》

妻と長男の子が法定相続人として相続する。


❊長男の子は両方の相続に関係する。



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