更新日:2020.06.11 ブログ
夫婦が同乗した車が交通事故に遭ったとします。この事故により夫婦は同時死亡。死亡診断書の死亡時刻は同じ時間が書かれていた。
それぞれの両親は既に他界しており、子供はいない。夫には妹、妻には弟がいる。
この場合の夫婦それぞれの財産の行方は?
答え・・・夫婦同時死亡のため、夫婦間の相続は発生しません。
夫の法定相続人→夫の妹、妻の法定相続人→妻の弟がそれぞれの財産を相続することになります。
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