ブログ

同時死亡の場合の相続①

更新日:2020.06.11 ブログ

夫婦の場合

夫婦同時死亡の場合

夫婦が同乗した車が交通事故に遭ったとします。この事故により夫婦は同時死亡。死亡診断書の死亡時刻は同じ時間が書かれていた。


それぞれの両親は既に他界しており、子供はいない。夫には妹、妻には弟がいる。


この場合の夫婦それぞれの財産の行方は?


答え・・・夫婦同時死亡のため、夫婦間の相続は発生しません。


夫の法定相続人→夫の妹、妻の法定相続人→妻の弟がそれぞれの財産を相続することになります。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

相続マルシェでは札幌市内、札幌市近郊、北海道内どこでも相続や事業承継のご相談を無料で出張、相談しています。


相続マルシェのメンバー構成は税理士、司法書士、弁護士、行政書士、不動産業、各金融機関、葬祭業など各分野の専門家が集まっている相続・事業承継専門の相談窓口会社です。


遺言、不動産の名義変更、財産の分割対策、相続時の納税対策、生前贈与、不動産の管理、終活、資産の運用、事業承継、認知症対策など様々な相談を承っております。