更新日:2020.06.09 ブログ
相続が発生すると、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
但し、被相続人と婚姻の届出をした夫または妻であり、内縁関係では法定相続人とはなりません。また、離婚した元夫や元妻にも相続権はありません。
実子だけでなく養子、非摘出子、胎児についても相続人となり、それぞれの場合について取扱いが決められています。
相続人であるはずの子が既に死亡している場合には、その子の直系卑属が代襲相続人となり、その他の生存している子と同じ相続順位に位置付けられます。
自分よりも先の世代にあたる親族のうち、父母や祖父母など直系にあたる人たちです。
被相続人に子などの直系卑属が存在しない場合には、父または母がどちらかでも存命中であれば、曾祖父母が法定相続人になります。
直系卑属も直系尊属も存在しない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人となるべき兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥、姪)に限り代襲相続人となることができます。
兄弟姉妹が相続する場合には「全血兄弟」「半血兄弟」ともに法定相続人となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相続マルシェでは札幌市内、札幌市近郊、北海道内どこでも相続や事業承継のご相談を無料で出張、相談しています。
相続マルシェのメンバー構成は税理士、司法書士、弁護士、行政書士、不動産業、各金融機関、葬祭業など各分野の専門家が集まっている相続・事業承継専門の相談窓口会社です。
遺言、不動産の名義変更、財産の分割対策、相続時の納税対策、生前贈与、不動産の管理、終活、資産の運用、事業承継、認知症対策など様々な相談を承っております。