更新日:2020.05.31 ブログ
相続が発生したときに、被相続人の財産を受け継ぐ人の範囲は民法で定められています。これを『法定相続人』といいます
相続人が複数いるときは、その人たちを総称して『共同相続人』といいます。
遺言によって遺贈を受けた包括受贈者も含みます。
遺言がない場合などで法定相続人が二人以上のときは、それぞれに相続権があるため遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割が完了するまでには相当の時間を要することが多く、その間、遺産の所有者を不存在とするわけにはいかないので、遺産は遺産分割が完了するまでは『共同相続人』全員の共有財産として法律上位置づけられることになります。
現時点で相続が発生した場合に法定相続人となる人を『推定相続人』といいます。
被相続人が存命中に『推定相続人』同士で財産の分割について揉めるケースも多いですが、あくまでも『推定相続人』ですので、この時点では何の権利も発生しておりません。
『推定相続人』であっても、被相続人の意思によって廃除され権利を失う場合もあります。