更新日:2020.05.29 ブログ
相続とは、被相続人の一切の権利や義務を相続人が承継することをいいます。
土地、建物、現預金、有価証券、家財などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
職業上の資格(弁護士、公認会計士など)などの一個人のみに専属するものは相続の対象になりません。
法人も相続人になることはできません。
被相続人が死亡した時点から相続は始まります。
相続の開始について相続人になる人の意思表示は不要です。
相続開始の場所は、被相続人の住所地(住民票にある住所)です。相続税の申告も住所地で行うことになります。
病院や別荘などで亡くなる方もいますが、住所地が相続開始の場所となります。
相続は人の死亡によって開始されるものですが、行方不明等によって生死が不明であっても相続が開始となるケースがあります。
失踪宣告とは生死不明者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
長期間にわたって音信不通で生死の不明が一定期間継続している場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、失踪宣告の審判が確定すると、死亡したものとみなされます。
火災・震災や水難、飛行機事故などによって死亡したことが確実であっても、死体が見つからない場合があります。
その場合は、取調べをした警察官や海上保安庁などの官公庁からの報告により死亡が認定されます。
認定死亡は単に消息を絶って生死が不明というだけではなく、行方不明者がとても生存しているとは考えられない状況が認められることによって行われます。