更新日:2020.05.25 ブログ
相続財産が土地や家屋といった不動産などの分割しにくい資産が大部分を占めている場合に、遺産分割が容易にできないという事態が生じます。
特に都市部においては不動産の価値が高く評価されるために、その他の現金資産などで分割のバランスを取ることが難しくなってきます。
実際に行われている相続財産の内訳をみると、土地・宅地・田畑などの不動産が50%以上を占めています。現金・預貯金は25%程度になります。
『分割しようにも、分割できる財産がない!』これは多くの相続の現場で生じている問題ということが言えそうです。
もう一つは、老後の自分を厚くお世話してくれた人に対して、感謝の意を込めて多く財産を遺してあげたい、という人も多いものです。
『遺言』をつくることで自分の望むように相続財産の配分を指定することは可能ですが、法律では各相続人が最低限受け取れる割合が定められています。これを遺留分といいます。
そのため、遺産分割の指定においてもその点を考慮する必要があります。