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遺言書の制度が変わります。

更新日:2020.01.19 ブログ

自筆証書遺言がこう変わる

 
皆さん、遺言書と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか?   自分には関係ないとか、まだ先のことなので関係ない。もしくは死ぬことを考えるなんて縁起が悪いとか、財産が多い人だけ作るもの。など、なかなか身近に遺言書について興味を持つ人は少ないのではないでしょうか?


実は、相続税がかからない方の分割で揉めることが多いんです。遺言書を準備しておくだけで回避できることが沢山あります。


使い方によっては便利な遺言書ですが、制度が少し変わり作成しやすくなります。変更点についてご説明しますね。


令和2年7月10日より、遺言書を法務局で預けることが出来る、遺言書保管制度が始まります。
遺言書には3種類

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 密証書遺言


状況や目的に合わせて、ご自身に合った方法を選ぶことが可能です。


自筆証書遺言は今までパソコンを使わずに全て自分の手で書かなければ無効とされてきました、保管についても遺族の方が、どこに保管されているか分からないなど、費用が掛からないというメリットの反面、デメリットが多いのが現状でした。


今回、法改正により自筆証書遺言に適用されるルールが少し変更され、無効になるリスクが軽減されました。


変更されたポイント

①財産目録の作成方法

 

今までは遺言者が自筆で、すべての遺言内容を作成する必要がありました。


今回の法改正で、財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。代筆による作成も可能です。自分で文字を書きにくい方にとっても、とても便利になります。

不動産全部事項証明書や通帳のコピーなどを添付する方法も利用可能になりました。


パソコンで作成した場合には、本人が作成した事を示すため、署名押印をしなければなりません。


2019年1月13日以降に、自筆証書遺言を作成される方は財産目録をパソコンなどで作成しても遺言が有効となっています。


②遺言書の保管方法


遺言者が自分で、有効な自筆証書遺言を作成した場合に、それを法務局に預けて保管してもらうことが可能になりました。

  • 法務局で遺言書の様式が法令に定める内容に合っているかチェックしてもらえるので、無効になるリスクが軽減される
  • ある法務局に遺言書を預けても、ほかの法務局と画像が共有されるので、全国で閲覧が可能となる。
  • 相続人から請求があれば遺言書を開示したり、遺言書を預かっている証明書を発行してもらうことが出来る。
  • 相続人のうち一部が法務局に申請して遺言内容を確認したら、ほかの相続人にも遺言書の内容を知らせて相続人同士が情報を共有できるようになります。


2019年7月10日より法務局に預ける制度が有効になります。

自筆証書遺言の財産目録作成方法による変更についての施工日とはズレていますので、ご注意ください。


上記のように変更点をお知らせしましたが、自分で有効な自筆証書遺言を作成して法務局に預けるにはやはり、専門家に相談またはチェックをしてもらうのが最善の方法だと思います。


自筆証書遺言の作成にあたり、疑問点や保管方法などお困りの点がありましたら、一度相続マルシェにご相談ください。