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ペットの相続①

更新日:2020.01.08 ブログ

鳥のお話し


最近は北海道でも、ペットにお金を残したい!と希望する方が増えてきました。


実際には民法上、ペットが相続することはできないので法定相続以外での方法で準備しなければなりません。


なぜ、鳥にお金を残そうとする方がいるのでしょうか?


実は飼い鳥の寿命が、ひと昔前よりもかなり延びてきているのです。


では、どのくらい鳥さんの寿命が延びているのでしょうか。


例えばセキセイインコの場合は15年~20年、ヨウムは30年~50年、オウムは60年~80年生きるものもいます。


ここまで長生きすると飼い主さんが先に亡くなってしまうことも十分に考えられますね。



鳥の種類によってはワシントン条約により、飼い主が死亡後に施設が鳥を保護しても、里親に出せない種類の鳥もいます。


事前に鳥さんの行き先や、飼育費用を準備する必要性は十分にあるということになります。


さて、どんな方法が最適なのでしょうか?


愛鳥家さんとお話しすると、鳥の世話は家族ではなく鳥の飼育方法を熟知している方に頼みたいという方が結構います。


鳥は『病気隠し』と言われるほど、一見元気そうに見えてもある日突然倒れたり、死んでしまうことがあるなど、健康状態をしっかり診ていかないといけない動物だからです。


飼い主さんが亡くなった場合、第3者(ペット世話人)に愛鳥の飼育と、多額の飼育費をまとめて渡すのは抵抗がある。毎月、飼育にかかったお金をだけ渡して安全に安心して飼育してもらえる環境を作りたい。と希望される方が多いのです。


これには民事信託(家族信託や親愛信託といわれています。)が最適です。


飼育先も飼い主さん自身が信頼できるところに頼むことが出来ますし、お金の管理をする方も指定することが可能です。


北海道でも数名ですが、ペット信託を組成出来る専門家がいます。


相続マルシェメンバーの中にもおりますので、気になることがありましたらご一報頂けると嬉しいです。


飼い主さんもペットも安心して過ごせる環境作りを応援しています。