更新日:2020.01.04 ブログ
相続マルシェとしては、初めての新年を迎えました。
札幌は例年にない雪の少ないお正月になりましたね。
皆さんはどんなお正月をお過ごしでしょうか?
新たな目標を立て計画したり、家族と一緒の時間を楽しんだり、書初めしたり、朝からお酒を飲んだり、色んな過ごし方がありますね。
昨年の反省点をリセットして、新たに進む良い機会にもなります。
リセットと言えば、相続対策では贈与税の非課税枠もまた今年の分が利用できるようになります。
先日、ある方がお孫さんのために非課税枠である110万円を15年間毎年、贈与してしました。総額1650万円です。
贈与は相続税軽減対策にもなりますし、生前にお金の行き先を決めるとても良い方法の一つですね。
しかし、この方が亡くなられた後に贈与が否認されてしまいました。
どうしてでしょうか?
贈与の仕方に問題があったようです。
実は、お孫さん名義の預金通帳に毎年、お金を振込していましたが、その通帳は振込人本人(被相続人)が管理していました。
これでは、名義預金とみなされ贈与は否認されてしまいます。
さて、どうしておけば、良かったのでしょうか?
最低でも上記の事をしておいても大げさではありません。
一般の方が独自でやろうとしても、しっかりと民法が分かっていないと、やったつもりになってしまいます。
今からでも、遅くありません。
相続マルシェには相続対策の専門家が多く在籍しています。
お気軽に一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?