更新日:2019.11.15 ブログ
お金には、もちろん色はありません。
でも、お金にも色を付ける方法があります。
通常、持っているお金は何もしなければ、相続の発生時に法定相続によって、相続人に分けられます。
ここで、遺言書を作成すると、分け方を指定する事ができます。
しかし、遺留分の問題は残ります。
また、民事信託を作成した場合、遺言書と同じように分け方を指定でき、更に、二次相続や三次相続のように先の分け方まで、絵を描く事ができます。
しかし、これも遺留分の問題は残ります。
そこで、生命保険はどうでしょう。
生命保険の保険金は受取人の固有の財産のため、遺産分割協議の対象となりません。
生命保険は、残したい方に、(過大なものを除き)、確実に残せる方法となります。
お世話になった方、面倒を見てくれた方、頑張ってくれた方、そんな色んな方のために、お金に色を付ける方法を考えてみませんか?