更新日:2019.09.17 ブログ
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
最近、負債相続というワードを目にすることが多くなってきたように思います。
負債相続は結果、マイナスの財産が多い状態で相続してしまうイメージです。
相続には3つの方法(単純承認、限定承認、放棄)で、相続開始から3ヶ月以内に決定し手続きする必要があります。
3ヶ月以内に何も手続きしなければ自動的に『単純承認』となります。当初から単純承認する予定の場合は何ら問題ありませんが、マイナスの財産が多いなど、相続方法について検討しなければならい場合は3か月以内に手続きする必要があります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合はどうしたらいいのでしょうか?
相続人の環境にもよりますが、『限定承認』を選択するのが無難だと思います。但し、手続きは煩雑になり時間も手間もかかるので専門家のサポートをもらいながら進めていくのが理想的ですね。限定承認は相続人全員の合意が必要なので注意が必要です。
最後に『相続放棄』ですが、明らかにマイナスの財産が多いとか、遺産相続を辞退したいときに相続放棄を選択することが出来ます。相続に関する一切の権利や義務を放棄するので、プラスの財産を受取らない代わりに、マイナスの財産も引き継がないということになります。