更新日:2019.09.06 ブログ
猫を飼っている飼い主様からご相談をいただきました。
猫を2匹飼っている独身の方で、もしご自身に万が一の事があった場合に猫ちゃんの飼育先と飼育費を同時に準備するこは可能でしょうか?との問い合わせでした。
通常、民法上では動物はモノ扱いですので、「遺言書にペットにお金を渡す」と明記しても遺言書自体が無効になってしまいます。
解決方法としては、依頼者の家庭環境や生活環境によって様々ですが、死後事務委任契約や民事信託、商事信託、ペット世話人との契約を複合的に取り入れて、飼い主様の希望に沿った形にすることが出来ます。
今回は飼育先の交渉までお手伝いさせて頂いています。